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最高裁判所第二小法廷 昭和56年(オ)740号 判決

上告人

丙野一郎

右訴訟代理人

広江武彦

川村延彦

福地領

被上告人

丙野外男

被上告人

丙野花子

右両名訴訟代理人

嘉野幸太郎

山本毅

主文

本件訴訟は、昭和五六年七月二八日上告人が死亡したことにより終了した。

理由

本訴は、養親である上告人が養子である被上告人らに対し離縁を請求する訴訟であるが、職権をもつて調査するに、記録によれば、上告人は、本訴が当審係属後の昭和五六年七月二八日死亡するに至つたことが明らかであるところ、本件離縁請求権は請求権者の一身に専属する権利であつて相続の対象となりえないものと解するのが相当であり、かつ、請求権者死亡の場合における訴訟承継に関する特別の規定も存しないこと等にかんがみると、本訴は、上告人の死亡と同時に終了したものといわなければならない。

よつて、これを明確にするため、その旨の宣言をすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(木下忠良 鹽野宜慶 宮﨑梧一 大橋進 牧圭次)

上告代理人広江武彦、同川村延彦、同福地領の上告理由〈省略〉

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